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誘導容積制度とは、公共施設を伴った土地の有効利用を誘導することを目的として、平成4年の都市計画法改正に伴い制度化されたもので、具体的には、1.公共施設の整備が不十分な地域においては地区計画において、目標とする容積率と地区の公共施設の現状に見合った容積率という2つの容積率を定める。
2.現状では暫定容積率を適用して市街地環境を保全し、地区整備計画に地区施設が定められ、特定行政庁の認可があった場合には、目標容積率を適用する。
3.さらに良好な都市環境形成に配慮し、地区計画において区域を区分し地区内の総容積の範囲内で容積の適正な配分を行う。 |
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