手付金等保全制度
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不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。 不動産の用語は、普段聞きなれない言葉が多く、条件面などが記載されていても意味のわからないことが多いものです。 そんな時に、この不動産用語集を参考にしていただければと思います。
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手付金等保全制度とは?
手付金等保全制度とは、宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に工事完成前に売買する場合は売買代金の5%または1,000万円を越える手付金または、完成物件を売却する場合は売買代金の10%または1,000万円を越える手付金を受領しようとする時には、手付金等の保全措置を講じなければなりません。(手付金等とは登記引渡し前に支払われる契約金、手付金、内金、中間金など代金に充当するもの全てをいいます。)
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