不動産関係の用語集

過怠税の徴収

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過怠税の徴収とは?

過怠税の徴収(かたいぜい)とは、印紙税を納付しなかった時や印紙を消印しなかったときに徴収されるものである。



1.課税文書の作成者が納付すべき印紙税を作成時までに納付しなかった場合には、印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収される。


2.印紙税を納付しなかった旨申し出た場合は1.1倍になる。


3.貼り付けた印紙を消さなかった場合には、印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。



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